会則

平成30年4月1日施行

第1章 総則

第1条 本会は、大阪大学蛋白質研究所同窓会と称する。

第2条 本会の事務局を、大阪大学蛋白質研究所(大阪府吹田市山田丘3-2)内に置く。

第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、大阪大学蛋白質研究所の発展に寄与

することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 親睦会の開催

(2) その他本会の目的を達成するために必要な集会及び事業

第2章 会員

第5条 本会は、次の会員を持って組織する。

(1) 正会員 大阪大学蛋白質研究所の教職員、大学院生、学部学生、研究生、各種研究員及

びこれらに 準ずる者、並びにこれらと同一の職等であった者

(2) 賛助会員 本会の目的に賛同する団体又は個人で、正会員以外の者

第6条 会員は、連絡先等の変更が生じた場合は、速やかに本会事務局に連絡する。

2.会員から退会の申し出があったときは、退会を許可する。

第3章 役員

第7条  本会に、次の役員を置く。

(1) 会長  1名

(2) 副会長 1名

(3) 運営委員 所長、所内卒業生担当室教授及び事務長

(4)  幹事 役員会から選出された名誉教授並びに所内各部門等(蛋白質化学研究部門、蛋白質構造生物学研究部門、蛋白質高次機能学研究部門及び附属蛋白質解析先端研究センター)から選出された各1名の教授 5名以内

2.会長は総会において選出する。

3.副会長は会長が指名し、総会において承認する。

4.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

5.副会長は、会長の職務を補佐し、必要な場合には会長の職務を代行する。

6.運営委員は本会の運営を円滑に行うための職務を行うものとする。

7.幹事は、本会の運営方針に関し助言等行うものとする。

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.前項の役員は、再任を妨げない。

 

第4章 会議

第9条 本会に、次の会議を置く。

(1) 総会

(2) 役員会

2.総会は、第7条第1項に掲げる役員をもって組織する。

3.総会は、第7条第1項に掲げる役員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

第10条  総会は、本会運営に関する重要事項について審議する。

2.役員会は、本会の会務について協議する。

3.総会及び役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

第11条  本会の会則変更は、総会において審議する。

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